離職票や退職証明書が届く前に通院することになって困った話
まとめ
会社員退職後、厚生年金継続か国民年金への切り替えを選択できます。
国民年金への切り替えをするとき、困ったのでまとめました。
会社員退職後、社会保険継続か国民健康保険への切り替えを選択できます。
国民健康保険への切り替えをするとき、困ったのでまとめました。
2015年11月4日現在
退職届や離職票が手元に届く前に通院する場合
- 国民健康保険に加入する場合
- 退職届や離職票がなくても、人事に相談したらなんとかなった。ありがとう人事。
- 私の場合、人事に相談したら、会社の電話番号を区役所に伝えたら対応してくれるとの返答をもらいました。
- 在職・退職の証明ができれば大丈夫なので、人事の電話番号を伝えたら発行してもらえた。
- ただし、人事が対応してくれるかは会社次第だと思うので、役場に行く前に人事の担当者に聞いてみてね。
- 退職票・離職票は後日区役所に郵送する。
- 退職届や離職票がなくても、人事に相談したらなんとかなった。ありがとう人事。
- 国民健康保険に加入するときに、国民年金(1号)に加入しないといけない。
- 国民年金は付加保険料 のあり・なしを選択できる。
- 付加保険料とは、ちょっと多めに年金を支払うと、ちょっと多めに年金が受給できる制度
- 受給時に、今まで支払った付加保険料 の半額を毎年受け取れる。
- 付加保険料の給付条件は 300ヶ月以上付加保険料を払い続けていること
- 給付条件は変わる可能性はある(年金受給年齢引き上げみたいに)
- ただし、国民年金基金に加入していると付加保険料ありは選択できない。
- 会社員の期間は国民基金に加入していないので、付加保険料あり・なしの選択をその場で迫られる。
- 付加保険料とは、ちょっと多めに年金を支払うと、ちょっと多めに年金が受給できる制度